1 基本料金
※ 表示料金はすべて介護保険適用時における自己負担額です。
※ 居住費及び食費については、保険者に負担限度額認定証の申請を行い、認定を受けると利用者負担段階により料金が違います。(ご本人の介護保険負担限度額認定証で確認できます。)
※ 利用者負担軽減確認証の交付を受けると施設利用料金等が軽減されます。
※ 介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
〔1〕施設利用料
併設短期入所生活介護(II)<多床室>
区分 | 1日あたりの自己負担額 |
要介護度1 | 586円 |
要介護度2 | 654円 |
要介護度3 | 724円 |
要介護度4 | 792円 |
要介護度5 | 859円 |
併設短期入所生活介護費(I)<従来型個室>
区分 | 1日あたりの自己負担額 |
要介護度1 | 586円 |
要介護度2 | 654円 |
要介護度3 | 724円 |
要介護度4 | 792円 |
要介護度5 |
859円 |
併設型介護予防短期入所生活介護費(II)<多床室>
区分 | 1日あたりの自己負担額 |
要介護度1 | 438円 |
要介護度2 | 545円 |
併設型介護予防短期入所生活介護費(I)<従来型個室>
区分 | 1日あたりの自己負担額 |
要介護度1 | 438円 |
要介護度2 | 545円 |
(注) 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は、利用料金の全額(表示金額の10倍)を一旦いただき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日保険者に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。
〔2〕滞在費
多床室 : 1日あたり 855円 (内訳:室料485円+光熱水費370円)
従来型個室 : 1日あたり 1,200円 (内訳:室料830円+光熱費370円)
※従来型個室に入所されていても、次に該当されるかたは多床室の料金となります。
- 感染症や治療上の必要など、施設側の事情により一定期間(30日以内)個室への入所が必要な場合。
- 著しい精神症状等により、多床室(相部屋)では同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外での対応が不可能であるもの。
〔3〕食 費
食材料費 | 調理費 | 料 金 | |
朝 食 | 180円 | 103円 | 283円 |
昼 食 | 370円 | 235円 | 605円 |
夕 食 | 330円 | 174円 | 504円 |
- 療養食加算 一回につき8円1日3回程度
厚生労働大臣が定める療養食を医師の発行する食事箋に基づき提供した場合。
※ 食費キャンセル料については、利用前日の15時30分までキャンセルの連絡が無い場合は、食事料金を頂きますのでご了承ください。
〔4〕送迎費
鶴岡市内 片道184円
鶴岡市外 市内より1km超える毎に100円を加算する。
※ 送迎を行うのは平日の9:00~17:00となっております。
土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の送迎は行っておりません。
〔5〕その他加算
- 機能訓練体制加算 12円/日
機能訓練指導員が主体となり、多職種共同で、機能訓練計画書を作成し、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又は、その減退を防止するためのリハビリ訓練を行います。 - 看護体制加算
入所者の重度化に伴う医療ニーズに対応します。次の算定要件を満たす場合に加算されます。
看護体制加算Ⅰ(常勤の看護師を1名以上配置) 4円/日
看護体制加算Ⅱ(最低基準を1名以上上回り、24時間連絡体制の確保) 8円/日 - サービス提供体制強化加算
介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価で該当する場合にいずれか一つのみ加算されます。
サービス提供体制強化加算Ⅰイ (介護福祉士が50%以上配置) 18円/日
サービス提供体制強化加算Ⅰロ (介護福祉士が40%以上配置) 12円/日
サービス提供体制強化加算Ⅱ (常勤職員75%以上配置) 6円/日
サービス提供体制強化加算Ⅲ (3年以上の勤務年数者が30%以上配置) 6円/日 - 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15円/日
夜間において基準を上回る夜勤職員を配置しサービスの向上に努めます。 - 介護職員処遇改善加算
利用者に対し指定介護老人福祉施設サービスを行った場合に当核基準にあげる区分に従い、次の単位数を所定単位数に加算します。
ただし、次に揚げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に揚げるその他の加算はいたしません。
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1000分の83に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1000分の60に相当する単位数 - 介護職員等特定処遇改善加算
利用者に対しサービスを行った場合に当核基準にあげる区分に従い、次の単位数を所定単位数に加算します。
(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1000分の27に相当する単位数
2 その他の料金
その他 本人の希望するレクリェーション費用等は自己負担になります。