利用料金

1 基本料金

※ 表示料金はすべて介護保険適用時における自己負担額です。
※ 事業所算定規模により下記の通所介護費を適用します。
※ 利用者負担軽減確認証の交付を受けると利用料金等が軽減されます。
※ 介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

Ⅰ. 通常規模型通所介護費
通所介護利用料(所要時間5時間以上7時間未満)

区  分 1日あたりの自己負担額
要介護度1 584円
要介護度2 689円
要介護度3 796円
要介護度4 901円
要介護度5 1,008円

Ⅱ. 日常生活支援総合事業通所型サービス費(独自)

サービス内容 区分 利用方法 自己負担額
鶴岡市通所介護(現行の介護予防通所介護相当) 事業対象者・支援1 ー月の中で利用回数が全部で4回未満の場合

1回につき436円

週1回の利用で5回利用した場合 1月につき1,798円
事業対象者・支援2 ー月の中で利用回数が全部で8回未満の場合 1回につき447円
週2回の利用で9回又は10回利用した場合 1月につき3,621円

〔1〕昼食代

650円(内訳:食材料費370円+調理等にかかる費用280円)

〔2〕キャンセル料

650円(食材料費等相当分)
・利用日前日の15時までに連絡等なく利用をキャンセルした場合。

〔3〕その他加算

  •  入浴介助加算 40円
    入浴中の利用者の観察を含む介助を行った場合に加算されます。
  • サービス提供体制強化加算(区分支給限度基準額の算定に含めない)
    介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価で該当する場合にいずれか一つのみ加算されます。
    ◎通所介護(全要介護度共通)
    サービス提供体制強化加算Ⅰ     22円/日 
    サービス提供体制強化加算Ⅱ     18円/日 
    サービス提供体制強化加算Ⅲ     6円/日
    ◎通所型(鶴岡市独自)
    サービス提供体制強化加算Ⅰ     事業対象者・要支援1 88円/日
                      事業対象者・要支援2 176円/日
    サービス提供体制強化加算Ⅱ     事業対象者・要支援1 72円/日
                      事業対象者・要支援2 144円/日
    サービス提供体制強化加算Ⅲ     事業対象者・要支援1 24円/日
                      事業対象者・要支援2 48円/日
  • 介護職員処遇改善加算
    利用者に対し指定通所介護及び、通所型日常生活支援総合事業サービスを行った場合に該当基準にあげる区分に従い、次の単位数に加算します。
    ただし、該当する区分一つのみ適用されます。
    (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1000分の92に相当する単位数
    (2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1000分の90に相当する単位数
    (3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)(2)により算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
    (4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(2)により算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
    (+新加算Ⅴ)

〔4〕送迎に関する加算

通常実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用実施地域を超える送迎距離1㎞につき25円を加算する。

〔5〕時間延長

利用者の希望により、介護報酬設定上通常の利用時間とされる時間を超えてサービスを提供する場合は、時間延長サービスとして1時間につき1,155円を加算します。

〔6〕その他の料金

その他、おむつ代、個人の希望するレクリェーションにかかる費用等は自己負担になります。

〔7〕その他

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支 払われない場合があります。その場合は一旦1日当たりの利用料金をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。
サービス提供証明書を後日鶴岡市温海庁舎の窓口に提出しますと、差額の払戻し を受けることができます。