1 申請する
サービスの利用を希望する人は、本人または家族が市区町村の担当窓口で申請書に被保険者証を添えて提出します。
※居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
2 要介護認定
(訪問調査/主治医意見書)
市区町村の担当職員などが自宅を訪問し心身の状況などについて調査を行います。
また市区町村の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します。
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
▼審査・判定
3 認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。
4 ケアプラン作成(介護サービス計画)
要介護1~5と認定された人は、自分にあった介護サービスを利用するために、居宅支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼します。介護支援専門員がどのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画を作ります。
5 サービスを利用する
ケアプランにもとづいたサービスを利用します。サービスの利用者負担は原則として費用の1割です。