1 事業の目的及び運営方針
(1)事業の目的
ホームヘルプ温寿荘が行う、訪問介護及び介護予防訪問介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員養成研修の修了者が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護及び介護予防訪問介護を提供することを目的とします。
(2)運営方針
当事業所の訪問介護員等は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行います。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
サービスの種類 | 内容 | |
---|---|---|
身体介護 | 入浴介護 | 自宅の浴槽の介助と持ち込み入浴の介助の2通りがあります。 |
排泄介助 | 歩行の出来る方 | |
清拭 | 全身、部分清拭、足浴、部分浴、洗髪 | |
体位交換 | 2時間に1回の割合で交換 | |
生活援助 | 買い物 | 一緒に行くときもあり、ヘルパーだけで行く買い物もあります。 |
調理 | 買ってきてから調理する場合と、有る材料で調理する場合があります。 | |
掃除 | 本人が使用している場所、部屋を主に行います。 | |
洗濯 | 利用者本人の物だけ(衣類、シーツ等)をします。 |
利用料金
(1)利用料
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金に負担割合証に記載された割合を乗じた額です。ただし、介護保険料の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
- 初回加算
新規利用時、訪問介護計画を作成し訪問サービス提供した時 200円加算 - 緊急時訪問介護加算
居宅サービス計画にないサービスを利用者等から要請を受けサービスした時 1回 100円加算 - 特定事業所加算
厚生労働大臣が定める基準に適合し都道府県に届け出た指定訪問介護事業所が利用者に対し指定訪問介護を行った場合に当該基準に掲げる区分に従い1回につき次の単位数を加算します。ただし、(5)はいずれかの加算との併算定が可能ですが、(1)・(2)・(3)・(4)いずれかの加算を算定している場合は、その他の加算はいたしません。
(1)特定事業所加算(Ⅰ)・・・基本料金の20%に相当する単位数
(2)特定事業所加算(Ⅱ)・・・基本料金の10%に相当する単位数
(3)特定事業所加算(Ⅲ)・・・基本料金の10%に相当する単位数
(4)特定事業所加算(Ⅳ)・・・基本料金の5%に相当する単位数
(5)特定事業所加算(Ⅴ)・・・基本料金の3%に相当する単位数 - 訪問介護職員処遇改善加算
訪問介護職員処遇改善加算の改正に伴い、利用者に対し指定訪問介護サービスを行った場合に当該基準に揚げる区分に従い、次の単位数を加算します。ただし、ただし、(5)はいずれかの加算との併算定が可能ですが、(1)・(2)・(3)・(4)いずれかの加算を算定している場合は、その他の加算はいたしません。
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・1月 24.5%
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・・・1月 22.4%
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)・・・1月 18.2%
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)・・・1月 14.5%
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)・・・1月 (1)~(14) 22.1%~7.6%(令和7年3月31日まで)
(要介護基本料金)
30分未満 (巡回型) |
30分 ~1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 (30分増す毎に) |
|
身体介護 | 244円 | 387円 | 567円 | 82円を加算 |
45分未満 | 45分以上 | |
生活援助 | 179円 | 220円 |
(注1)早朝(午前7時~午前8時30分)、夜間(午後5時30分から午後9時)帯は25%増しとなります。
(注2)料金設定の基本時間は、居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた時間を基準とします。
(注3)やむを得ない事情で、かつ利用者の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
(日常生活支援総合事業基本料金)
サービス内容 | 区分 | 利用内容 | 自己負担額 |
・鶴岡市訪問介護 身体介護含む |
1週当たりの標準的な回数を定める |
週1回程度(サービス11) | 1月につき1,176円 |
週2回程度(サービス12) | 1月につき2,349円 | ||
週2回を超える程度 (サービス13) |
1月につき3,727円 | ||
1月当たりの回数を定める場合 |
標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合※ |
1回につき287円 | |
・鶴岡市訪問介護 |
1月当たりの回数を定める場合 |
生活援助が中心である場合 |
1回につき220円 |
・鶴岡市訪問型サービスA |
1月当たりの回数を定める場合 |
標準的な内容の指定相当 訪問型サービスである場合 (サービス/321) |
1回につき220円 |
※要支援1相当の状態像の場合は「1週間に1回程度」利用を想定し、要支援2相当の状態像の場合は「1週間に2回程度」の利用を想定する。
(2)交通費
- 当事業所の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
- それ以外の地域の方は、訪問介護員が利用者を訪問するための交通費の実費が必要です。
(3)その他
- 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する電気、水道、ガス等の費用は利用者のご負担となります。
- 料金のお支払い方法
毎月10日までに前月分の請求をいたしますので、10日以内にお支払い下さい。お支払いいただきますと、領収書を発行します。
お支払い方法は、口座振込、口座振替のどちらかを契約の際にお選びください。