1 基本料金
※ 表示料金はすべて介護保険適用時における自己負担額です。
※居住費及び食費については、保険者に負担限度額認定証の申請を行い、認定を受けると利用者負担段階により料金が違います。(ご本人の介護保険負担限度額認定証で確認できます。)
また、利用者負担段階により、料金を支払った後に鶴岡市より高額介護費を受けられる制度があります。
※ 利用者負担軽減確認証の交付を受けると施設利用料金等が軽減されます。
※ 介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
〔1〕施設利用料
介護福祉施設サービス費(II)<従来型個室・多床室>
区分 | 1日あたりの自己負担額 |
要介護度1 | 573円 |
要介護度2 | 641円 |
要介護度3 | 712円 |
要介護度4 | 780円 |
要介護度5 | 847円 |
注1: 入所日から起算して30日以内の期間については、初期加算として1日につき30円割増となります。
注2: 入所期間中に入院又は、自宅に外泊した期間の取扱については、1ケ月に6日を限度として入院又は外泊の初日及び最終日を除き、1日につき246円となります。
〔2〕居住費
多床室: 1日あたり 855円 (内訳:室料485円+光熱水費370円)
従来型個室 : 1日あたり 1,200円 (内訳:室料830円+光熱水費370円)
※従来型個室に入所されていても、次に該当されるかたは多床室の料金となります。
- 感染症や治療上の必要など、施設側の事情により一定期間(30日以内)個室への入所が必要な場合。
- 著しい精神症状等により、多床室(相部屋)では同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外での対応が不可能であるもの。
〔3〕食費
1日あたり: 1,392円 (内訳:食材料費880円+調理費512円)
〔4〕その他加算
- 経口移行加算: 28円
経管栄養の方に対し、医師の指示を管理栄養士が受け、経口の食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合。(但し、180日を限度とする。) - 療養食加算: 23円
厚生労働大臣が定める療養食を医師の発行する食事箋に基づき提供した場合。 - 経口維持加算(Ⅰ):月/400円
- 経口維持加算(Ⅱ):月/100円
- 看取り介護体制加算(Ⅰ)
医師が終末期にあると判断した入所者について、医師、看護職員、介護職員等が協働して、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合に、死亡前30日を限度とし、死亡月に加算されます。(実施に至っては同意書を頂いてからとなります。)
(1)死亡日以前4日以上30日以下 144円/日
(2)死亡日以前2日又は3日 680円/日
(3)死亡日 1,280円/日 - 在宅復帰支援機能加算 10円/日
在宅復帰となった入所者の家族との連絡調整退所後の居宅サービスその他の保険医療サービス又は福祉サービスについての相談援助等を行った場合に加算されます。 - 退所前訪問相談援助加算 460円
入所期間が一月を超えると見込まれる入所者の退所に先立ち、居宅を訪問し、退所後の居宅サービス等について相談援助を実施し入所中1回に限り加算を行います。ただし、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要性がある場合、退所を念頭に置いた施設サービス計画の策定に対して1回、退所後の生活に向けた最終調整として1回の合計2回の訪問相談援助について加算されます。 - 退所後訪問相談援助加算 460円
退所後30日以内に居宅を訪問して相談援助を行った場合1回に限り加算されます。 - 退所時等相談援助加算 400円
在宅に退所された場合で、食事、入浴、健康管理等在宅または社会福祉施設等における生活に関する相談援助や運動機能等の維持向上を目的に行なう各種訓練等に関する相談援助、家屋の改善に関する相談援助、退所する者の介助方法に関する相談援助を行った際に加算します。 - 退所前連携加算 500円
在宅に退所された場合、退所に先立って、居宅介護支援事業者に対して、入所者の同意を得て、介護状況を示す文書を提供し、かつ、居宅介護事業者と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行なったときに、1回を限度として加算します。 - 個別機能訓練加算 12円/日
機能訓練指導員が主体となり多職種共同のもと、個々の機能訓練計画書を作成し、その計画に基づいた機能訓練を行い、日常生活を営むのに必要な機能の改善と減退防止に努めます。 - 看護体制加算
入所者の重度化に伴う医療ニーズに対応します。次の算定要件を満たす場合に加算されます。
看護体制加算Ⅰ(常勤の看護師を1名以上配置) 4円/日
看護体制加算Ⅱ(最低基準を1名以上上回り、24時間連絡体制の確保) 8円/日 - 日常生活継続支援加算 36円/日
要介護度の高い高齢者を中心とした生活重視型施設としての位置づけを踏まえ、介護が困難な者に対する質の高いケアを実施します。次の算定要件のいずれかを満たす場合に加算されます。入所者の内、要介護4~5の割合が70%以上、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が65%以上、たんの吸引等が必要な方の割合が15%以上であること。加えて、介護福祉士を入所者の数が6又はその端数を増すごとに1名以上配置している場合となります。 - サービス提供体制強化加算
介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価で該当する場合にいずれか一つのみ加算されます。
サービス提供体制強化加算Ⅰイ (介護福祉士が60%以上配置) 18円/日
サービス提供体制強化加算Ⅰロ (介護福祉士が50%以上配置) 12円/日
サービス提供体制強化加算Ⅱ (常勤職員が75%以上配置) 6円/日
サービス提供体制強化加算Ⅲ (3年以上の勤務年数者が30%以上配置) 6円/日
※ 注意 日常生活継続支援加算とサービス提供体制強化加算は、同時に加算されずどちらか一方となります。 - 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 16円/日
夜間において基準を上回る夜勤職員を配置しサービスの向上に努めます。 - 口腔衛生維持管理体制加算 30円/月
協力歯科医と連携を図り、口腔ケアマネジメント計画の作成や、技術的助言・指導を受け口腔ケアの充実に努めます。 - 口腔衛生維持管理加算 90円/月
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月2回以上行い、介護職員に対し具体的な技術的助言及び指導を行った場合に加算されます。 - 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200円/日
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に介護老人福祉施設サービスを行う必要があると判断し、入所された場合は、入所日から起算して7日を限度とし算定します。 - 介護職員処遇改善加算
利用者に対し指定介護老人福祉施設サービスを行った場合に当該基準にあげる区分に従い、次の単位数を所定単位数に加算します。
ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、次にあげるその他の加算はいたしません。
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1000分の83に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1000分の60に相当する単位数
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1000分の33に相当する単位数 - 介護職員等特定処遇改善加算
利用者に対し指定介護老人福祉施設サービスを行った場合に該当基準にあげる区分に従い、次の単位数を所定単位数に加算します。
(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1000分の27に相当する単位数
2 その他の料金
〔1〕日常生活品購入代行 | 購入依頼品の購入に要した金額は実費とします。 |
〔2〕その他 | 本人の希望するレクリェーション費用等は自己負担になります。 |